○嘉島町職員の懲戒処分の公表基準等に関する規程
令和7年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 懲戒処分を公表することにより、処分の公正性・公平性を担保し、服務規律、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的とする。
(公表対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(公表内容)
第3条 公表内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 被処分者の属する所属部署
(2) 被処分者の役職(職名)
(3) 被処分者の年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 事案概要
第4条 収賄、横領、飲酒運転等社会的影響の大きなもので、他の行政機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合は、前条の規定にかかわらず、氏名等を公表することができる。
(公表の例外)
第5条 公表の例外を、次のとおり定める。
(1) 事件の性質上、被害者が公表をしないことを求めている場合、又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合等には、公表しないものとする。
(公表時期)
第6条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。
(公表方法)
第7条 公表は、町のホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、報道機関への発表又は資料提供を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。