○嘉島町全国大会等出場助成金交付要綱

令和7年3月24日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町の活性化に資する目的として実施する人材育成事業のうち、全国大会等に出場する者に助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「全国大会等」とは、国際大会、全国大会、九州大会規模で開催される文化振興及び学術に関する大会とする。ただし、厳正かつ明確な基準により予選会、選考会等の選抜手続を経て出場する大会とし、各会派及び各流派別大会及び作品のみが出展される場合は除くものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、文化振興又は学術に関する活動により全国大会等に出場する次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。ただし5名以上の構成員で同じ大会に出場すると判断できる場合は団体扱いとし代表者が申請するものとする。

(1) 嘉島町に居住している小学生、中学生、高校生及び大学生

(2) 嘉島町に拠点を有する団体で、その団体の構成員5人以上のうち前号に規定する者が過半数を占めている団体

(3) その他町長が特に適当と認めた個人又は団体

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、次の表のとおりとする。ただし、助成金の支出は、同一年度で1回までとする。

大会種別

助成金の額

個人

(1人当たり)

団体

(1団体当たり)

九州大会等県大会を超える規模の大会

10,000円

50,000円

全国大会

20,000円

100,000円

国際大会

30,000円

150,000円

2 前条の規定に該当する個人が、町外に拠点を有する団体に所属し、団体として全国大会等に出場する場合は、前項の規定にかかわらず、個人として出場する場合の助成金の額を適用し、助成金を交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとするときは、大会に出場する日の2週間前までに、嘉島町全国大会等出場助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 出場する大会の開催日、開催場所及び大会概要の分かる書類

(2) 助成対象者がその大会に出場することを証する書類

2 やむを得ず事後申請を希望する場合は、大会終了後2週間以内に、前項に掲げた書類を第8条に掲げる書類に併せて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、その結果について嘉島町全国大会等出場助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条に掲げる交付決定通知書により通知を受けた者は、速やかに嘉島町全国大会等出場助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに嘉島町全国大会出場助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし事後申請した者はこの限りでない。

(交付決定の取消及び返還)

第9条 助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には交付決定を取消し、交付済の助成金についてはその全部を返還しなければならない。

(1) 申請した全国大会等に出場しなかった場合

(2) 不正な方法により助成金の交付を受けた場合

(3) 第8条に基づく実績報告書の提出をしない場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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嘉島町全国大会等出場助成金交付要綱

令和7年3月24日 教育委員会要綱第1号

(令和7年4月1日施行)