○嘉島町がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付要綱
令和7年3月28日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化が生じたがん患者に対し、ウィッグや乳房補正具等(以下「用具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的及び心理的負担を軽減し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、がんの治療を受けた者又は現に受けている者
(3) がんの治療に伴う外見の変化により用具を購入している者
(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない者
(5) 町税等の滞納がない者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、次の表に定める用具の購入に要した額とする。
区分 | 助成の対象となる用具 |
ウィッグ等 | ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子ほか町長が認めるもの |
乳房補正具等 | 補正パッド、補正下着、専用入浴着、人口乳房ほか町長が認めるもの |
2 購入額は、消費税額及び地方消費税額を含み、対象者が購入にあたり実際に支払った額とし、付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)と2万円のいずれか少ない方の額とする。
2 助成の回数は、前条第1項に定める区分ごとに対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として第2条に定める対象者とし、対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし、対象者が18歳未満の場合、申請者はその法定代理人とする。
(1) 対象者の本人確認書類(代理人が申請者となる場合は、当該代理人の本人確認書類を含む。)
(2) がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など、がん治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(3) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 前項の規定による申請は、用具を購入した日(複数の用具を購入した場合は、最初に用具を購入した日)の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
2 町長は、前条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。