○嘉島町障害児保育事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
要綱第13号
嘉島町障害児保育事業補助金交付要綱(平成21年嘉島町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、嘉島町が認可する保育所、認定こども園、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)で、障害児を保育している保育所等に対し補助金を交付することにより、障害児の処遇の向上を図ることを目的とする。
(対象児童の定義)
第2条 この事業に該当する児童は、集団生活が可能で日々通所できる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合の支給対象障害児を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 熊本県療育手帳交付要項に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号に掲げる児童と同程度の障害を有すると専門医に診断等された児童で、特別児童扶養手当、身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを申請手続中であるもの
2 前項第4号に掲げる申請が却下となった際には、却下日の当月をもって対象児童としての要件を欠くものとする。
(事業の実施)
第3条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、事業の実施のために必要な保育士、保育教諭、看護師又は准看護師(以下「保育士等」という。)を対象児童1人につき常勤換算で1人以上配置しなければならない。
2 実施保育所等に受け入れる対象障害児の数は、対象障害児と健常児との集団保育ができる範囲内の人数とする。
3 実施保育所等における対象障害児の保育は、対象障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
(承認協議書)
第4条 実施保育所等は、事業の開始前までに、障害児保育事業承認協議書(様式第1号)を町長に提出し、事業の処遇について協議しなければならない。
2 実施保育所等は、前項の協議前に保護者に当該事業の説明を行うとともに、町担当部署及び園が対象児童の情報を共有することに同意を得なければならない。
(対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条第1項に規定する保育士等を配置した場合の人件費とする。
(補助基準額及び補助金の交付額)
第6条 補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は、各月初日の対象障害児の人数に、別表に掲げる区分に応じた補助基準額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付額は、対象経費の実支出額から寄附金その他収入額を控除した額と補助月額の合計額を比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(1) 障害児保育事業実績調書(様式第3号)
(2) 収支決算書抄本(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。
(検査指導)
第10条 町長は、この補助金を受けた保育所等に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指導をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)