○嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和7年3月7日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植により、過去に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、第3条に規定するワクチン接種を任意で再接種する者に対し助成金を交付することにより、経済的負担を軽減するとともに、感染症の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種を受ける日において本町に住所を有する20歳未満である者。

(2) 造血幹細胞移植により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種の必要があると医師に認められた者。

(対象となるワクチン再接種)

第3条 この助成金の対象となるワクチン再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るワクチン再接種であること。ただし、ロタウイルスワクチン及びBCGワクチンを除く。

(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係るワクチン接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間の接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として医療機関に支払った額とする。ただし、再接種を受けた日の属する年度において、本町が上益城郡医師会との間で締結した定期予防接種委託料の額を上限とする。

(認定申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等造血幹細胞移植前の定期予防接種の履歴が確認できる書類

(認定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の対象者として認定すると決定した場合は、嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、助成金の対象者として認定しないと決定した場合は、嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請及び請求)

第7条 前条の規定による認定を受けワクチン再接種を受けた者又はその保護者は、嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 接種した医療機関が発行した領収書

(2) 母子健康手帳又は再接種したことが確認できる書類の写し

(3) 造血幹細胞移植後ワクチン再接種明細書(様式第6号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期間は、助成対象となるワクチン再接種を受けた日が属する年度の末日(3月にワクチン再接種を受けた場合は、翌年度の4月末日)までとする。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者は、当該助成金の額を町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付要綱

令和7年3月7日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)