○嘉島町消防団応援の店実施要綱

令和7年1月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町に所在する事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)が消防団員や家族など(以下「消防団員等」という。)に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消防団を支援することにより、消防団員の退団の抑制や入団促進などを目的とした嘉島町消防団応援の店の実施について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団応援の店 消防団員等に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消防団を支援する事業所等(以下「応援の店」という。)をいう。

(2) 応援事業所 応援の店に登録した事業所等をいう。

(3) 消防団応援の店登録証 応援事業所に対して、登録した証として発行するもの(以下「登録証」という。)をいう。

(登録)

第3条 応援の店に登録しようとする事業所等は、嘉島町消防団応援の店登録申込書(様式第1号)により、町長に登録を申し込むものとする。ただし、次に掲げる事業所等については、登録を行わないこととし、必要に応じて審査等を行うこととする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業の許可、又は営業等の届出を要する事業所等

(2) 嘉島町暴力団排除条例(平成23年嘉島町条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業所等

(3) 宗教活動又は政治活動を行う事業所等

(4) 通信販売又はインターネットによる販売など対面による販売を前提としない事業所等

(5) 前各号に定めるもののほか、公序良俗に反する等町長が適当でないと認める事業所等

2 前項の申し込みは、原則として事業所等ごとに行うものとする。ただし、事業所等が町内に複数ある場合は、様式第1号(別紙)により一括して申し込むことができる。

3 町長は、嘉島町消防団応援の店登録管理簿(様式第2号)を備え付け、事業所等の名称及び所在地等の必要事項を記録するものとする。

(登録証)

第4条 町長は、応援事業所に対し、登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(登録証の掲示)

第5条 応援事業所は、当該事業所の見えやすい場所に登録証を掲示するものとする。

(応援事業所の公表)

第6条 町長は、応援事業所の名称等をホームページ等により公表するものとする。

(優遇サービスの提供)

第7条 優遇サービスの提供については、それぞれの応援事業所が任意に定める。

(嘉島町消防団員カードの提示)

第8条 消防団員は応援事業所から優遇サービスの提供を受けようとする際は、嘉島町消防団員カード(様式第4号)を提示するものとする。

(登録内容の変更)

第9条 応援事業所は、事業所等の名称、所在地を変更したとき又は優遇サービスの内容を変更したときは、町長に嘉島町消防団応援の店登録内容変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(登録の廃止)

第10条 応援事業所は、事業を廃止したとき、又は優遇サービスの提供を停止したときは、町長に嘉島町消防団応援の店登録廃止届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(登録の取り消し)

第11条 町長は、応援事業所から第10条の規定による届出があったとき、又は応援事業所が偽りその他不正な手段により登録証の交付を受けたとき、若しくは第3条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。

2 前項の規定により、登録を取り消された事業所等は、速やかに第5条の規定による登録証の掲示を外し、町長に返納しなければならない。

(登録の継続)

第12条 応援事業所から第10条の規定による登録廃止の届出がない場合、登録を継続するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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嘉島町消防団応援の店実施要綱

令和7年1月29日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)