○嘉島町産後ケア事業実施要綱

令和6年11月7日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる支援体制の確保を図るため、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間に、母子に対して心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、事業の一部を適切に実施ができると認められる病院、診療所又は助産所(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年未満の母親及び乳児であって、産後の不安又は負担感を軽減することを目的として、事業の利用を希望した者(流産や死産を経験した者を含む。)とする。ただし、医療が必要な状態にある者又は感染性疾患にり患している者は除く。なお、原則母子での利用とするが、乳児の入院等の理由がある場合は、母親のみの利用もできるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(事業の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問型 受託事業者の実施担当者が対象者の自宅等を訪問し、支援を行う事業

(2) 日帰り型 受託事業者の有する施設を日帰りで対象者に利用させ、支援を行う事業

(3) 宿泊型 受託事業者が有する施設に対象者を宿泊させ、支援を行う事業

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び相談

(利用時間及び利用日数)

第5条 対象者が事業を利用することができる時間は、1日の利用につき、訪問型は2時間以内とし、日帰り型は3時間以内(短時間型)又は3時間超5時間以内(長時間型)とする。この場合において、対象者は、当該時間を分割して事業を利用することはできない。

2 対象者が事業を利用することができる日数は、訪問型及び日帰り型は合わせて5日、宿泊型は5泊を上限とする。この場合において、対象者は、当該日数又は泊数を分割して事業を利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用方法)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ当該事業を実施する受託事業者に対し当該受託事業者が定める方法により当該事業の利用を申し込むものとする。

2 前項の規定による申し込みをした申請者は、当該事業を利用する際に受託事業者に対し、母子健康手帳等を提示しなければならない。

3 受託事業者は、前項の規定により提示された母子健康手帳等により当該申請者が、第3条に規定する対象者であることを確認の上、事業を実施するものとする。

(費用負担)

第7条 事業実施にあたっての利用料の費用負担は別表のとおりとし、申請者が事業を利用したときは受託事業者に利用者負担金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業利用中のミルク代、おむつ代、交通費その他当該事業を利用した者(以下「利用者」という。)に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(実施報告)

第8条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、嘉島町産後ケア事業実施報告書(別記様式第1号)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第9条 町長は、受託事業者から嘉島町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第2号)により委託料の請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。

(安全管理)

第10条 受託事業者は、事業の提供にあたり、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意しなければならない。

2 受託事業者は、事業の提供にあたり、事故が発生したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 受託事業者及び事業に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし、又は事業の実施の目的以外に利用してはならない。職務を退いた後においても、同様とする。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、事業を実施するにあたり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

区分

利用料

利用者負担金

委託料

訪問型

〔2時間以内〕

一般

8,500円/回

1,000円/回

7,500円/回

非課税世帯

500円/回

8,000円/回

生活保護世帯

0円

8,500円/回

日帰り型

(短時間型)

〔3時間以内〕

一般

7,500円/回

1,000円/回

6,500円/回

非課税世帯

500円/回

7,000円/回

生活保護世帯

0円

7,500円/回

多胎児加算

2,500円/回

0円

2,500円/回

日帰り型

(長時間型)

〔3時間を超えて5時間以内〕

一般

15,000円/回

3,000円/回

12,000円/回

非課税世帯

1,500円/回

13,500円/回

生活保護世帯

0円

15,000円/回

多胎児加算

5,000円/回

0円

5,000円/回

宿泊型

一般

35,000円/泊

7,000円/泊

28,000円/泊

非課税世帯

2,000円/泊

33,000円/泊

生活保護世帯

0円

35,000円/泊

多胎児加算

10,000円/泊

0円

10,000円/泊

多胎児加算は、事業を利用する乳児が多胎児の場合に2人目以降の1人あたりの加算額

ミルク代、おむつ代、交通費等の実費は、利用者負担とする

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嘉島町産後ケア事業実施要綱

令和6年11月7日 要綱第22号

(令和6年12月1日施行)