○嘉島町任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年9月30日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの発症及び重症化を予防するとともに町民の経済的負担を軽減するため、町が実施する任意のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)費用に対する助成事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、接種日時点で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 嘉島町に住民登録がある者。
(2) 生後6か月以上64歳以下の者。(60~64歳の者で身体障害者手帳1級相当に該当する者を除く。)
(接種期間)
第3条 助成の対象となる接種期間は、当該年度における10月1日から12月31日までとする。
(助成額)
第4条 助成額は、年度内において、1人1回あたり1,000円を上限とする。
(助成回数)
第5条 予防接種の回数は、次の表に定める回数とする
区分 | 接種回数 |
生後6か月以上13歳未満の者又は13歳以上の者で医師が医学的な理由により2回接種を必要と判断する者 | 2回 |
13歳以上64歳以下の者 (60~64歳の者で身体障害者手帳1級相当に該当する者を除く) | 1回 |
(接種方法)
第6条 助成対象者は、町が委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 予防接種を受けようとする者は、嘉島町任意インフルエンザ予防接種予診票(様式第1号)に必要事項を記入し、実施医療機関に提出するものとする。
(助成方法)
第7条 被接種者は、予防接種費用から第4条に規定する助成額を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による支払いが行われたことにより、被接種者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
(委託料)
第8条 実施医療機関において予防接種を実施した場合の委託料は、第4条に規定する助成額相当額とする。
2 実施医療機関は、委託料を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、嘉島町任意インフルエンザ予防接種委託料請求書(様式第2号)に被接種者から提出された予診票を添えて町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、審査を終えた日から30日以内に、実施医療機関に対して当該委託料を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(健康被害発生時の対応)
第10条 この要綱に基づく任意予防接種により健康被害が発生したときは、健康被害を受けた被接種者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定による医薬品副作用被害救済制度に基づき対応するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。