○嘉島町審理員の任用等に関する規則
令和6年11月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条に規定する審理員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、審理員とは、行政不服審査法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行う者をいう。
(任用)
第3条 審理員は、弁護士又は前条の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、町長が任用するものとする。
(身分)
第4条 審理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の職員とする。
(勤務等)
第5条 審理員が業務に従事(以下「勤務」という。)する日は、町長が別に定めるものとする。
2 審理員は、1か月分の勤務日数を、町長に報告するものとする。この場合において、勤務実績がない月分については報告を要しないものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審理員の報酬及び費用弁償は、職務の特殊性を考慮し、日額として、報酬20,000円、費用弁償として2,000円を支払うものとする。
(秘密を守る義務)
第7条 審理員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第8条 審理員の任期は、任用された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。