○町長の専決処分事項の指定について

令和6年6月5日

議会告示第2号

町長の専決処分事項の指定について(平成19年嘉島町告示第40号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年嘉島村条例第3号)第2条の規定により議会の議決を得た契約(予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約)に係る変更額が、請負金額の1割以内の変更契約を締結すること。

(2) 法律上町の義務に属する損害賠償で、その額が1件100万円以下のものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

この指定は、議決の日から効力を生ずる。

町長の専決処分事項の指定について

令和6年6月5日 議会告示第2号

(令和6年6月5日施行)