○嘉島町職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導実施規程
令和6年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、過重労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している職員に対する、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づく、職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(1) 嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号)第8条の規定により命じられた時間(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間以上の職員及び2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり平均80時間を超えた職員
(2) 前号に規定する職員を除き、1月当たりの時間外勤務の時間が45時間を超え、かつ、健康への配慮が必要と認められる職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康への配慮が必要と認める職員
(対象者の把握)
第3条 総務課長は、毎月1回、職員の時間外勤務を算定し、前条に定める対象者を把握するものとする。
(面接指導を受ける義務)
第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間勤務による健康障害の防止を図るため、この規程に基づく面接指導を受けなければならない。ただし、特別な事情があると任命権者が認める場合はこの限りでない。
2 総務課長は、前項の通知を行うときは、当該職員の所属長に対して、面接指導に関する情報提供を行うものとする。
3 面接指導該当職員は、産業医から事前に提出依頼があった書類に記入し、面接指導を受けるときに産業医に提出するものとする。
(産業医への情報提供)
第7条 総務課長は、面接指導該当職員の氏名及び時間外勤務に関する情報その他職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理指導を適切に行うために必要と認めるものについて、産業医に文書等により提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者へ提供してはならない。
(面接指導に要する時間の取扱い等)
第8条 面接指導に要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年嘉島町条例第21号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除する。
2 所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 産業医は、面接指導を行うにあたり、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
(産業医からの意見聴取)
第10条 総務課長は、面接指導終了後、産業医に対して面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書により、結果の報告及び意見の提出を受けるものとする。
2 総務課長は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、必要な就業上の措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録)
第11条 総務課長は、産業医から提出された面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書を、提出されたときから5年間保存しなければならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第12条 産業医から提出された面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、所属長に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 この規程に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関し知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。