○嘉島町民会館図書室の管理運営に関する要綱
令和6年3月22日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、嘉島町民会館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書室は次の事業を行う。
(1) 書籍その他関係資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存に関すること。
(2) 町民等の利用に供すること。
(3) 読書活動の普及に関すること。
(4) その他、図書室の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(開室時間)
第3条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休室日)
第4条 休室日は、嘉島町民会館の休館日及び特別整理日(1週間以内の範囲において教育委員会が定める日)とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入室の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。
(1) 室内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 施設、設備又は図書室資料を損傷するおそれのある者
(3) その他、教育委員会が適当でないと認めた者
(室内の利用)
第6条 図書室資料を室内で利用しようとする者は、教育委員会が指定した場所で利用しなければならない。
(室外利用者の登録)
第7条 図書室資料を室外で利用(以下「貸出し」という。)しようとする者は、図書貸出申込書(様式第1号)を教育委員会に提出し、本人の住所又は在職を証する書類等を提示し、利用者登録をしなければならない。
2 利用者登録ができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務している者
(3) その他、教育委員会が特に認める者
3 第1項の申込書の提出があったときは、教育委員会はその内容を審査し、適当と認める者(以下「登録者」という。)に図書利用者カード(以下「利用者カード」という。)を発行する。
(利用者の遵守事項)
第8条 図書室の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書室資料はすべて丁重に取り扱うこと。
(2) 室内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可なく室内での撮影、電源の使用をしないこと。
(4) 室内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 図書及び資料の貸出し手続きを経ずに図書室外へ持ち出さないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(利用者カード)
第9条 利用者カードは、細心の注意をもって管理しなければならない。ただし、利用者カードの紛失、盗難、又は図書利用申込書の記載に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、図書室資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(室外利用の手続)
第10条 登録者が、図書室資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを職員に提示しなければならない。
(貸出数及び期間)
第11条 登録者が貸出しを受けることができる図書室資料は、個人にあっては、期間内貸出冊数を10冊以内、貸出期間を貸出日から起算して原則として2週間以内とし、団体にあっては、期間内貸出冊数を30冊以内、貸出期間を貸出日から起算して1か月以内とする。
2 前項の規定に関わらず、個人の貸出について、登録者から貸出期間内に貸出期間延長の申し出があった場合は、一度に限り申し出のあった日から引き続き2週間以内を限度として、貸出しを延長することができる。ただし、予約の入っている図書室資料については、貸出期間の延長を認めないものとする。
(貸出資料の制限)
第12条 次の図書室資料については、貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 「貸出禁止」と表示のある図書室資料
(2) その他、教育委員会が指定した図書室資料
(資料の廃棄)
第13条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、嘉島町財務規則第98条に従い、図書室資料の廃棄を行うことができる。
(1) 破損や汚れが酷く、修復不可能なもの
(2) 出版後3年を経過した実用書等で、時代や情勢にあっていないもの
(3) 出版後10年を経過し、かつ、利用頻度が低下したもの
(4) 寄贈後3年を経過し、利用のないもの
(5) その他、教育委員会が廃棄の必要があると認めたもの
(貸出しの停止)
第14条 貸出期間が経過しても図書室資料を返却しない者、その他管理上必要な指示に従わない者に対しては、図書室資料の貸出しを停止することができる。ただし、貸出しの停止期間については教育委員会で協議する。
(図書等の寄贈)
第15条 図書等を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(様式第2号)を図書等とともに提出するものとする。
2 寄贈を受けた図書等は、他の資料と同様の取り扱いにより、一般の利用に供するものとする。
3 次の図書等の寄贈については、取り扱わないものとする。
(1) 出版から3年を経過した実用書及びガイドブック
(2) 汚損及び破損、書き込み等のあるもの
(3) 百科事典、雑誌、写真集及び学校参考書
(4) ビデオ及びDVD
(5) 個人的に製本した冊子、論文、自分史、体験談、家系史
(6) 政治、宗教の布教及び特定の個人、団体の広報又は宣伝を内容としたもの
(7) その他、教育委員会が不適当と認めたもの
4 寄贈を受けた図書等の取扱いは、図書室に一任されたものとし、寄贈後の返却には応じないものとする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、図書室資料の貸出期間を超え、返却のための督促に応じないとき又は図書室資料を亡失、汚損若しくはき損したときは、その損害の相当の額を賠償しなければならない。
2 図書室の施設、備品を汚損若しくはき損したときは、図書室資料き損・紛失届(様式第3号)を教育委員会に提出し、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。