○嘉島町B類疾病予防接種実施要綱
令和6年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、同法第2条第3項に定めるB類疾病に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 前条の規定に基づく予防接種は、季節性インフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌感染症予防接種とする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、接種日現在、本町の住民基本台帳に登録があり、かつ、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種の対象者とする。
(回数)
第4条 季節性インフルエンザ予防接種の回数は、対象者に対して接種する年度において1回とする。高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の回数は、対象者に対して1回とする。
(実施方法)
第5条 町長が実施する予防接種は、町長が業務委託契約を締結した医療機関、その他町長が認めた医療機関に委託して実施するものとする。
(自己負担金)
第6条 対象者が予防接種を受けようとするときは、次の各号に掲げる金額を負担するものとする。
(1) 季節性インフルエンザ予防接種 2,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種 3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(委託料)
第7条 町長は、予防接種の実施に要する費用を受託医療機関に支払うものとする。
2 前項の委託料は、町長と医療機関が締結する委託契約において定める単価に接種完了者の人数を乗じて得た額とする。
(委託料の請求)
第8条 予防接種を実施した医療機関は、当該接種日の属する月の翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(委託料の支払い)
第9条 町長は、前条の規定に基づく請求があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に当該指定医療機関に支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 嘉島町季節性インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱(平成24年嘉島町要綱第6号)
(2) 嘉島町成人肺炎球菌感染症予防接種に係る補助金交付要綱(平成26年嘉島町要綱第16号)