○嘉島町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月26日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、嘉島町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置及び運営することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、嘉島町福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(3) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行うものの確保及び当該支援を行うものが相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進する業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、福祉課長をもって充てる。

3 統括支援員は、母子保健及び児童福祉について十分な知識をもつ者をもって充てる。

4 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(嘉島町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

2 嘉島町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年嘉島町要綱第5号)は、廃止する。

(嘉島町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

3 嘉島町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和5年嘉島町要綱第3号)は、廃止する。

嘉島町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月26日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)