○嘉島町簡易水道料金の減免に関する要綱

令和6年1月22日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町簡易水道給水条例(平成26年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)第33条に規定する水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量

(2) 推定水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算出した水量

(3) 調定水量 計量水量又は推定水量に基づき、料金算定を行った水量

(4) 指定給水装置工事事業者 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者

(減免の対象)

第3条 水道料金の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 給水装置の発見困難な部分(次号及び第3号に定める部分を除く。)での水道水の漏水の場合

(2) 給湯器等(給湯器その他の給水管に直結する給水用具及び増圧ポンプ等の設備機器をいう。以下同じ。)から先の発見困難な部分での水道水の漏水(給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合

(3) 受水槽以降の発見困難な部分での水道水の漏水(受水槽(地下受水槽を除く。)本体及び受水槽から先の給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、給水装置等の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意をもって管理する義務の範囲を超えた原因による漏水の場合

(5) 風水害、地震又は寒波による給水装置等の破損による漏水の場合

(6) 福祉的配慮を必要とすると認められる使用者に対して請求する水道料金が通常より著しく多く、納期限を延長又は分納しても支払が困難であると認められる場合

(7) 風水害、地震その他の自然災害により、床下浸水又は半壊以上の被害を受け、り災証明書の発行を受けた場合

(8) 嘉島町簡易水道事業の責めにより、赤水、濁水その他の有効に使用できない水が給水された場合

(9) その他水道料金を請求することが適当でないと町長が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。

(1) 前項第1号から第3号までに規定する漏水で、当該漏水箇所が地表漏水の場合

(2) 漏水の原因が老朽管の破損による場合で、使用者等が町長による給水装置等の改善命令に従わない場合

(3) 使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合

(減免対象の水量範囲)

第4条 次の各号に掲げる場合における減免の対象となる水量の範囲は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに該当する場合(次号に規定する場合を除く。)は、漏水修繕日の直前の検針日から直後の検針日までの計量水量

(2) 前条第1項第1号から第5号までに該当する場合であって、修繕依頼日と漏水修繕日との間に相当日数があり、前号の減免の範囲が適当でないと認められる場合は、修繕依頼日の直前の検針日から漏水修繕日の直後の検針日までの計量水量(減免の対象月は、漏水修繕日から前2期分を限度とする。)

(3) 前条第1項第6号から第9号までのいずれかに該当する場合は、その都度町長が定める範囲の水量

(推定水量の算定)

第5条 推定水量は、次に掲げる水量のうち、当該減免の範囲における使用状況に応じて最も適当と認めるものとする。

(1) 減免対象月から前3期分の調定水量の平均水量

(2) 前年同期の使用期間における調定水量と同水量

(3) 漏水修繕完了後の使用実績を基に算定した水量

(4) 漏水修繕前の漏水実績を基に算定した水量

(5) 前各号によりがたい場合は、その都度町長が算定する水量

(減免水量の算定)

第6条 次の各号に掲げる場合における減免を行う水量は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当する場合は、計量水量から推定水量を減じた水量

(2) 第3条第1項第3号に該当する場合は、計量水量から推定水量を減じた水量の2分の1の水量

(3) 第3条第1項第6号から第9号のいずれかに該当する場合は、その都度町長が定める水量

(減免の申請)

第7条 使用者等は、次の各号の減免を申請するときは、それぞれ当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号から第5号の減免申請(指定給水装置工事事業者が修繕した場合) 水道料金の減免申請書(様式第1号)

(2) 第3条第1項第1号から第5号の減免申請(指定給水装置工事事業者でない者が修繕した場合) 自己修繕水道料金減免申請書(様式第2号)

(3) 第3条第1項第6号第7号及び第9号の減免申請 水道料金の減免申請書(様式第3号)

2 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、申請書の提出を省略することができるものとする。

(端数処理)

第8条 第5条の規定により算定した推定水量及び第6条の規定による減免後の調定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免申請の制限)

第9条 同一給水装置において、第7条第1項第2号の減免申請は、同一使用者について原則1回限りとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

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嘉島町簡易水道料金の減免に関する要綱

令和6年1月22日 要綱第2号

(令和6年2月1日施行)