○嘉島町簡易水道料金の減免に関する要綱
令和6年1月22日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町簡易水道給水条例(平成26年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)第33条に規定する水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量
(2) 推定水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算出した水量
(3) 調定水量 計量水量又は推定水量に基づき、料金算定を行った水量
(4) 指定給水装置工事事業者 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者
(減免の対象)
第3条 水道料金の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 給湯器等(給湯器その他の給水管に直結する給水用具及び増圧ポンプ等の設備機器をいう。以下同じ。)から先の発見困難な部分での水道水の漏水(給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合
(3) 受水槽以降の発見困難な部分での水道水の漏水(受水槽(地下受水槽を除く。)本体及び受水槽から先の給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、給水装置等の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意をもって管理する義務の範囲を超えた原因による漏水の場合
(5) 風水害、地震又は寒波による給水装置等の破損による漏水の場合
(6) 福祉的配慮を必要とすると認められる使用者に対して請求する水道料金が通常より著しく多く、納期限を延長又は分納しても支払が困難であると認められる場合
(7) 風水害、地震その他の自然災害により、床下浸水又は半壊以上の被害を受け、り災証明書の発行を受けた場合
(8) 嘉島町簡易水道事業の責めにより、赤水、濁水その他の有効に使用できない水が給水された場合
(9) その他水道料金を請求することが適当でないと町長が認めた場合
(2) 漏水の原因が老朽管の破損による場合で、使用者等が町長による給水装置等の改善命令に従わない場合
(3) 使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕を行わない場合
(推定水量の算定)
第5条 推定水量は、次に掲げる水量のうち、当該減免の範囲における使用状況に応じて最も適当と認めるものとする。
(1) 減免対象月から前3期分の調定水量の平均水量
(2) 前年同期の使用期間における調定水量と同水量
(3) 漏水修繕完了後の使用実績を基に算定した水量
(4) 漏水修繕前の漏水実績を基に算定した水量
(5) 前各号によりがたい場合は、その都度町長が算定する水量
(2) 第3条第1項第3号に該当する場合は、計量水量から推定水量を減じた水量の2分の1の水量
2 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、申請書の提出を省略することができるものとする。
(減免申請の制限)
第9条 同一給水装置において、第7条第1項第2号の減免申請は、同一使用者について原則1回限りとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。