○給料の調整額に関する規則

令和6年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島町条例第12号。以下「条例」という。)第7条に定める給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整額の対象者)

第2条 給料の調整額を受けることができる職員は、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに条例の適用を受けることとなった者(以下「人事交流等職員」という。)とする。

(調整額)

第3条 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、別表に定める額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、別表に定める額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(端数計算)

第4条 第3条第1項及び第2項の規定による給料の調整額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料の調整額に関する規則の規定を適用する。

別表(第3条関係)

支給対象職員の範囲

支給額

人事交流等職員のうち教育委員会の課長、審議員、係長及び指導主事

熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年熊本県条例第81号)第3条の規定を準用して定める額並びに任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において町長が必要と認める額を合計した額

その他の人事交流等職員

任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において町長が必要と認める額

給料の調整額に関する規則

令和6年3月15日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)