○嘉島町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

令和6年1月4日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく、外部の労働者等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、外部公益通報をした者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 事業者に雇用されている労働者、事業者を派遣先とする派遣労働者、事業者の取引先の労働者及び役員並びにこれらの退職から1年以内の退職者をいう。

(2) 外部公益通報 外部の労働者等が、不正の目的ではなく役務提供先について、通報対象事実(法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、その旨を、当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を行う町の機関に行う通報をいう。

(3) 受理 外部の労働者等からの通報を町の機関に対する外部公益通報として受け付けることをいう。

(4) 主管課等 通報又は相談(以下「通報等」という。)に係る法令等を所管する課等をいう。

(通報受付窓口)

第3条 外部の労働者等からの通報等を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。

2 前項の規定は、通報窓口を経由しないでなされた外部の労働者等からの通報等を主管課等が受け付けることを妨げるものではない。

(通報の方法)

第4条 外部の労働者等からの通報は、面会、電話、郵便、電子メールその他適切な方法により受け付けるものとする。

2 匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。

3 通報窓口が外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受付票(様式第1号。以下「受付票」という。)に所定の事項を記載し、主管課等の長に送付するとともに、その写しを保管しなければならない。

4 主管課等が外部公益通報を受け付けたときは、受付票に所定の事項を記載し、その写しを通報窓口に送付しなければならない。

5 通報窓口及び主管課等が外部通報を受け付けたとき、町の機関ではなく、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有すると明らかな場合は、当該権限を有する他の行政機関を通報者に教示しなければならない。

(外部公益通報の受理等)

第5条 主管課等の長は、受付票の送付を受けたとき、又は、主管課等において外部公益通報を受け付けたときは、その内容を審査の上、受理するか否かを決定し、外部公益通報受理(不受理)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、速やかに通報者に通知するものとする。

2 主管課等の長は、前項の規定による通知をしたときは、通知書の写しを通報窓口に送付しなければならない。

3 主管課等は、外部公益通報を受理した後において、町の機関ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、遅滞なく当該権限を有する他の行政機関を通報者に教示しなければならない。

(調査の実施)

第6条 外部公益通報を受理した主管課等は、通報者等が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 主管課等の長は、調査が終了したときは、外部公益通報措置結果報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(調査結果に基づく措置)

第7条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、外部公益通報調査(措置)結果通知書(様式第4号)により、前条第1項の調査の結果及び前項の措置結果を通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合及び匿名の場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、適切な法執行の確保、利害関係者の営業秘密、信用、名誉、個人情報等に配慮しなければならない。

(協力義務等)

第8条 主管課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が町の機関の他にある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講じる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。

2 主管課等は、他の行政機関その他の機関から外部公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、できる限り必要な協力を行うものとする。

(秘密の保持等)

第9条 外部公益通報の処理に従事する職員は、外部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 外部公益通報の処理に従事する職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利益相反関係の排除)

第10条 外部公益通報の処理に従事する職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

令和6年1月4日 要綱第1号

(令和6年1月4日施行)