○嘉島町公金取扱いに要するつり銭資金貸付要綱

令和5年12月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の公金取扱いに要するつり銭資金(以下「つり銭」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定める。

2 前項のつり銭は、会計管理者の保管する現金の一部とする。

(貸付対象者)

第2条 つり銭の貸付対象者は、施設又は窓口を所管する出納員とする。

(申請)

第3条 つり銭の貸付けを受けようとする出納員は、つり銭資金貸付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(決定)

第4条 会計管理者は、前条の申請書を審査し、その可否を口頭で報告するものとする。

2 前項の規定により、つり銭を貸付けることとした場合は、出納員よりつり銭資金借用書(様式第2号)を徴し、つり銭を貸付けるものとする。

(台帳)

第5条 会計管理者は、つり銭の貸付状況を的確に把握するためつり銭資金貸付台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(保管及び管理)

第6条 出納員は、安全かつ適正につり銭の保管及び管理(以下「保管等」という。)を行わなければならない。

2 出納員は、毎年4月1日現在におけるつり銭の保管等の状況をつり銭資金保管等状況報告書(様式第4号)により、毎年度開始後5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

(事務引継)

第7条 出納員が交代したときは、発令の日から5日以内に、つり銭及び関係書類を後任者に引き継ぐとともに、つり銭資金借用者変更届(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。

(返還)

第8条 出納員は、つり銭が不必要となったときは、つり銭につり銭資金返還届(様式第6号)を添えて、速やかに会計管理者に返還するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、つり銭資金の貸付けに関し必要な事項は会計管理者が出納員と協議して定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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嘉島町公金取扱いに要するつり銭資金貸付要綱

令和5年12月1日 要綱第19号

(令和5年12月1日施行)