○嘉島町障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業実施要綱
令和5年4月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者自動車運転免許取得・改造費助成事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者に対して、自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、嘉島町とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得助成事業(以下「免許取得助成」という。)
(2) 自動車改造費助成事業(以下「改造費助成」という。)
(対象者)
第4条 免許取得助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
(2) 次のいずれかに該当する障害者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 熊本県療育手帳交付要項第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 免許の取得により社会参加が見込まれる者
(4) 申請を行う本人又は配偶者若しくは扶養義務者の前年(申請日が1月から6月に属する場合は前々年)の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(5) 過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者又は道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者でない者
2 改造費助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、自らが所有し、かつ、運転する自動車の一部を改造する必要がある者
(3) 申請を行う本人又は配偶者若しくは扶養義務者の前年(申請日が1月から6月に属する場合は前々年)の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第5条 免許取得助成の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 改造費助成の助成額は、申請者自らが運転するために必要と認められる自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(申請)
第6条 免許取得助成を希望する者は、障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 改造費助成を希望する者は、障害者自動車改造費助成申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の支給決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、免許取得助成申請者又は改造費助成申請者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。