○嘉島町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び嘉島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(文書の様式)
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書図画又は写真 | 閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | (1) 単色刷りについては、日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) 多色刷りについては、日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円 (3) 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額 | 写しを交付する前 | |
電磁的記録 | 聴取、視聴、又は閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | (1) 単色刷りについては、日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) 多色刷りについては、日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円 (3) 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額 | 写しを交付する前 | |
複写したものの交付 | 複写する媒体に要する費用の実費相当額 | 複写媒体を交付する前 |