○嘉島町幼稚園型一時預かり事業実施要綱
令和5年9月21日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、幼稚園等において実施する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた幼稚園
(3) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもとして町から認定を受けた子ども
(4) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもとして町から認定を受けた子ども
(事業の内容等)
第3条 事業の内容は、幼稚園等において、教育課程に係る教育時間外に在園児を幼稚園等の管理下で保育するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、幼稚園等の在園児で1号認定子ども及び2号認定子ども(幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園の在園児においては、1号認定子どもに限る。)(以下「対象児童」という。)とする。
(委託)
第5条 町長は、事業に係る業務について、対象児童が在園する幼稚園等の設置者に委託することができる。
2 前項の規定により、事業に係る業務を委託する場合、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。
(利用料)
第6条 前条第1項の委託を受けた幼稚園等の設置者は、事業の実施に係る費用の一部として対象児童の保護者から利用料を徴収することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。