○勤勉手当成績率の運用に関する規程

令和5年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年嘉島町規則第1号。以下「規則」という。)第20条第2項の規定による勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この規定の対象となる職員は、規則第14条に規定する職員とする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。ただし、第4条の定めにより算出された成績率が別表により算出された成績率より低い割合の時は、これを適用するものとする。

2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職員

成績率

停職処分を受けた職員

40/100以下

減給処分を受けた職員

50/100以下

戒告処分を受けた職員

60/100以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職員

成績率

停職処分を受けた職員

20/100以下

減給処分を受けた職員

25/100以下

戒告処分を受けた職員

30/100以下

勤勉手当成績率の運用に関する規程

令和5年4月1日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和5年4月1日 規程第5号