○勤勉手当成績率の運用に関する規程
令和5年4月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年嘉島町規則第1号。以下「規則」という。)第20条第2項の規定による勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この規定の対象となる職員は、規則第14条に規定する職員とする。
2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
職員 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 40/100以下 |
減給処分を受けた職員 | 50/100以下 |
戒告処分を受けた職員 | 60/100以下 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
職員 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 20/100以下 |
減給処分を受けた職員 | 25/100以下 |
戒告処分を受けた職員 | 30/100以下 |