○嘉島町職員記章規程
令和5年5月1日
規程第3号
嘉島町職員記章規程(昭和43年嘉島町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(記章の形状)
第2条 記章の形状及び大きさは、様式第1号のとおりとする。
(記章の着用)
第3条 常勤の特別職及び一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)は、この訓令の定めるところにより、公務に従事する場合は記章を着用して、その身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、記章の着用を要しないとすることができる。
2 記章は、上着の襟等の見やすいところに着用するものとする。
(記章の貸与)
第4条 記章は、職員1人につき1個を在職中に限り貸与し、記章貸与台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(貸与等の禁止)
第5条 職員は、記章を適切に管理するものとし、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(記章の再貸与等)
第6条 職員は、記章を紛失し、又は著しく毀損したときは、速やかに記章再貸与申請書(様式第3号)を町長に提出し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により記章の再貸与を受けた職員は、その費用の実費を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを免除することができる。
3 記章の再貸与を受けた職員が、紛失した記章を発見したときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合において、既納の弁償金は還付しない。
(返納)
第7条 職員は、その身分を失ったときは、速やかに記章を返納しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。