○嘉島町教育委員会後援等名義の使用承認に関する要綱
令和5年4月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が本町教育の振興に寄与すると認められる行事(以下「行事」という。)の後援又は共催若しくは協賛(以下「後援等」という。)を行う場合の名義の使用承認に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することにより当該行事の開催を支援することをいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負うことをいう。
(3) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会が後援等を承認する行事は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他これらに類する団体で、公益的な活動を行うものであること、又は教育長が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する行事であること。
(2) 行事の内容が住民の福祉、教育、芸術文化等の向上に寄与するもので、かつ、公益性があるものであること。
(3) 教育委員会の運営に関する教育基本方針等に反しないものであること。
(4) 主催者の存在が明確で、行事の遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(5) 行事を行う会場等の秩序が維持され、並びに参加者の安全及び衛生が十分に確保されていること。
(6) 教育委員会が行事に要する経費の負担をしないものであること。ただし、共催の名義の使用を承認する場合において、当該行事の実施に係る予算の定めがあるときは、この限りでない。
(7) 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないこと。ただし、やむを得ず入場料等を徴収する場合は、当該行事の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額とすること。
(1) 法令等(法律及び政令その他の命令、条例、規則等をいう。)又は公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの
(2) 政治的又は宗教的活動と認められるもの
(3) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの。ただし、当該行事が町の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りではない。
(4) 会員等の勧誘を目的とするもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の団体と関係があると認められるもの又はそのおそれがあると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が後援等を行うことが適当でないと認めるもの
(申請の手続)
第4条 行事を行う団体等が当該行事の後援等を受けようとするときは、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、名義を使用する1か月前までに教育長に申請しなければならない。ただし、当該申請書に掲げる事項を満たしているものであれば、他の書式により申請することができる。
(1) 後援等名義の使用承認期間は、原則として承認した日から当該行事終了の日までとする。ただし、行事の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 後援等名義の使用については、申請された行事についてのみ承認する。
(3) ポスター、広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、作成後、速やかに教育委員会に提出し、承認を得ることとする。
(4) 教育委員会が後援又は協賛する行事の実施に関し発生した事故等について、教育員会は一切の責任を負わないこととする。
(承認事項の変更)
第6条 後援等名義使用の承認を受けた団体等(以下「承認団体等」という。)が承認事項を変更する場合には、速やかに後援等名義使用承認事項変更申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 虚偽の申請により行事の後援等の承認を受けたとき。
(2) 正当な理由なく申請内容と異なる行事を実施したとき。
(3) 後援等名義使用の承認を辞退したとき。
(4) 名義を他人に譲渡又は転貸したとき。
(5) この要綱に違反したとき。
(実績報告)
第8条 教育長は、必要があると認めるときは、承認団体等に対し、後援等行事実績報告書(様式第6号)の提出を求めることができる。
(賠償責任)
第9条 教育委員会は、第7条の規定による承認の取消しに伴い、当該団体等に損失又は損害が生じることがあっても、その責めを一切負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。