○嘉島町後援等名義の使用承認に関する要綱

令和5年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、公益法人、民間企業、民間団体等(以下「団体等」という。)が開催する行事その他の事業(以下「事業等」という。)に対し、町が行う後援又は共催(以下「後援等」という。)の名義の使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することにより支援することをいう。

(2) 共催 町が事業等の企画又は運営にかかわり、共同主催者として責任の一端を担うことをいう。

(承認の基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、後援等の使用の承認をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体等の代表者及び構成員が明確で、事業遂行能力があり、かつ、事業執行の責任を果たし得ると認められるもの

(3) 事業を行う会場等の秩序が維持され、並びに参加者の安全及び衛生が十分に確保されているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援等の承認をしないものとする。

(1) 法令等(法律及び政令その他の命令、条例、規則等をいう。)又は公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(2) 政治的又は宗教的な目的を有するもの

(3) 営利を主たる目的とするもの。ただし、当該事業が町の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りではない。

(4) 会員等の勧誘を目的とするもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する暴力団と関係があると認められるもの又はそのおそれがあると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、後援等の名義の使用を承認することが適当でないと町長が認めるもの

(申請の手続)

第4条 後援等の名義の使用の承認を申請しようとするものは、当該名義を使用する1か月前までに後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該申請書に記載すべき事項を満たしている場合は、当該団体等における申請書により申請することができる。

(1) 事業の目的及び内容を明らかにする書類

(2) 団体等の規約、会則その他団体等の概要、活動目的及び活動実績を表す書類

(3) 団体等の役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類

2 前項の場合において、過去に後援等の名義の使用の承認を受けたことがある団体等は、同項第2号及び第3号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項の申請書に事業計画書、収支予算書等の資料を添付させることができる。

(承認)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは、後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認について必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定により後援等の名義の使用の承認を受けた団体等は、当該事業の内容等に変更が生じたとき、又は事業を中止するときは、速やかに後援等名義使用承認事項変更(中止)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めたときはこの限りでない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、後援等の名義の使用の承認をした団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、既に承認した後援等の名義の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請の内容に虚偽があったとき。又、正当な理由なく申請内容と異なる事業を実施したとき。

(2) 第3条第1項の規定に該当しないことが判明したとき、又は同条第2項各号のいずれかの規定に該当することが判明したとき。

(3) 承認通知書に付した条件に違反したことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、後援等の名義の使用にふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により後援等の名義の使用の承認を取り消したときは、後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により当該団体等に通知するものとする。

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、後援等の名義の使用の承認を受けた団体等に対し、後援等名義使用実績報告書(様式第6号)の提出を求めることができる。

2 前項の報告書には、収支決算書等の事業の実施内容がわかる書類を添付するものとする。ただし、町長が特に必要ないと認めたときはこの限りでない。

(費用負担及び賠償責任)

第9条 町は、後援等の名義の使用の承認をした事業の実施に伴う経費等を負担しないものとする。ただし、町が共催の名義の使用の承認をする場合において、当該事業の実施に係る予算の定めがあるときは、この限りでない。

2 町は、第7条の規定による承認の取消しに伴い、当該団体等に損失又は損害が生じることがあっても、その責めを一切負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嘉島町後援等名義の使用承認に関する要綱

令和5年3月30日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)