○嘉島町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和5年2月21日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な不安、悩み等に対し、保健師等の専門的な見地から相談支援等を実施し、子育て世代への切れ目ない支援体制を構築するため、嘉島町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 支援センターの設置場所は、嘉島町町民保険課内とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、18歳までの子どもとその保護者を対象者とすることができる。
(業務内容)
第4条 支援センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、育児等に関する相談、情報提供及び助言並びに保健指導に関すること。
(3) 支援計画の策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる支援のために必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(守秘義務)
第6条 支援センターに従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。