○嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成29年5月30日

要綱第13号

嘉島町介護予防・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(平成28年嘉島町要綱第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町介護保険事業計画に基づき実施する施設及び設備等の整備を行う民間事業者等に対し、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、嘉島町補助金等交付規則(平成23年嘉島町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(以下「交付金交付要綱」という。)に定める事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、交付金交付要綱に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金交付要綱の対象事業として採択され、国の交付金の交付が確定した金額を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。

ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付額確定通知書を受けたときは、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、町長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(4) その他町長が特に必要と認めたとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年12月7日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成29年5月30日 要綱第13号

(令和4年12月7日施行)