○嘉島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年8月25日

要綱第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく嘉島町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、地域福祉の推進について広く町民等の意見を反映させるため、嘉島町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 計画の策定及び施策の推進に関して必要な事項

(2) その他計画の策定及び施策の推進に関して必要な事項

2 委員会は前各号に規定する事項に関し町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号の分野から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 地域活動関係者

(5) 社会福祉団体

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年2月14日要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日要綱第18号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年12月1日要綱第21号)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

嘉島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年8月25日 要綱第9号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年8月25日 要綱第9号
平成24年2月14日 要綱第1号
平成29年8月29日 要綱第18号
令和4年12月1日 要綱第21号