○嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

要綱第16号

嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱(平成30年嘉島町要綱第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町老人福祉計画・介護保険事業計画又は介護基盤緊急整備計画に基づき、介護施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)及び嘉島町補助金等交付規則(平成23年嘉島町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象施設及び事業者)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、県交付要項別表に規定する対象施設とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地に係る事業

(4) 車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県交付要領の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 工事実施設計書(位置図、配置図、平面図)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対し、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止する場合には、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、県交付要項別記第11号様式に準じて速やかに町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 補助対象者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 補助対象者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

2 前項により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

(変更等の承認)

第8条 町長は、前条第1項第1号の変更等の承認申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等をすることが適当であると認めるときは、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 要綱第16号

(令和4年9月2日施行)