○嘉島町季節性インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱
平成24年10月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得の少ない世帯に属する者が季節性インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により当該世帯が受ける経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 接種を受ける時点において、生活保護世帯に属するもので、嘉島町に居住していること(接種を受ける者に限る。)。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上の者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者(身体障害者手帳1級相当)
(補助金の対象となる接種)
第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が嘉島町との間において締結した季節性インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額及び交付回数は、予防接種法に関する事業実施要綱に規定された額及び接種回数を限度とする。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条第1項の実績報告及び交付請求を受けたときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに交付を決定し、補助金を交付するものとする。
(権利の消滅)
第9条 補助金を受ける権利は、接種が行われた日の属する月の翌月から起算して6月以内(又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日まで)に第7条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。
(不正利得に係る補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
なお、この要綱の施行前に第2条に規定する交付対象者が接種を行った場合も、本要綱を適用し、接種後の申請を認めるものとする。
附則(令和4年8月23日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。