○嘉島町乗合タクシー運行要綱
令和4年8月16日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、嘉島町乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を運行することに関し、必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、町民福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、法第4条の許可を受けた事業者のうち、町長との契約を締結した者をいう。
(2) 乗合タクシー 運行事業者が、タクシー車両により、事前の予約に応じて有償により旅客を運送するタクシーをいう。
(利用対象者)
第3条 乗合タクシーの利用対象者(以下「利用者」という。)は、嘉島町内に住所を有する者で、運行車両への乗り降りに介助が必要でない者(介助者を伴って乗り降りできる者を含む。)で、第4条第2項に規定する利用者登録証の交付を受けた者とする。
2 前項の利用者以外の者であっても、利用者が利用する便に限り、同乗者として利用できるものとする。この場合であっても、利用者が同乗者分を予約するものとし、乗車する日時、乗降場所が利用者と同一でなければならない。
(利用登録等)
第4条 乗合タクシーの利用を希望する者は、利用したい便が出発する日から起算して7日前(ただし、閉庁日を除く。)までに、嘉島町乗合タクシー利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の提出があった場合は審査を行い、利用が適当と認めるときは、利用者登録証(様式第2号)を速やかに交付するとともに、申請者を利用者台帳に登録するものとする。
3 利用者は、申請事項に変更が生じた場合、嘉島町乗合タクシー利用者登録変更届(様式第3号)により速やかに町長に届出なければならない。
(運行区域及び乗降場所)
第5条 乗合タクシーの運行区域は嘉島町全域とし、乗降場所は申請書に記載された利用者の自宅前等(以下「自宅前」という。)及び別表第1の指定乗降所とする。
2 指定乗降所から別の指定乗降所への利用はできないものとする。
(運休日)
第6条 乗合タクシーの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(運行時間)
第7条 乗合タクシーの運行時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、運行時間を変更することができる。
(利用方法)
第8条 利用者は、利用したい便の出発時間1時間前までに、予約専用ダイヤルに電話をし、予約するものとする。
(乗車の予約取消し)
第9条 乗車の予約取消しは、利用者が予約した運行時間の30分前までに予約専用ダイヤルに電話をし、当該予約取消しの確認をもって成立するものとする。
(利用者負担金)
第10条 利用者及び同乗者は、乗車1回につき、別表第3に定める金額を負担しなければならない。
2 利用者及び同乗者は、利用者負担金を降車の際に支払うものとする。
(乗車拒否)
第11条 運行事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 泥酔した者
(2) 他の利用者の迷惑となる恐れのある者
(3) 安全な運行の妨げになる恐れのある者
(4) 不正な方法等により利用しようとする者
(事故報告)
第12条 運行事業者は、乗合タクシーの運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれを対応し、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
指定乗降所名 |
香田整形外科 |
西村病院 |
からしま小児科 |
山地外科胃腸科 |
よしむら内科循環器科 |
リハビリテーションセンター熊本回生会病院 |
嘉島クリニック |
大串内科 |
のぐち皮膚科 |
たなか内科・眼科 |
ひがし歯科医院 |
クドウ歯科 |
玉置歯科医院 |
ありむら歯科医院 |
イッコウ歯科医院 |
さかた耳鼻咽喉科 |
嘉島町役場 |
嘉島町民会館(保健センター) |
嘉島町総合運動公園 |
高田みんなの広場公園 |
イオンモール熊本 |
HIヒロセ嘉島店 |
HIヒロセ嘉島上島店 |
JAかみましき よかよかうまか生産物直売所とれたて市場嘉島店 |
肥後銀行嘉島支店 |
熊本銀行嘉島支店 |
嘉島郵便局 |
六嘉郵便局 |
上益城農協嘉島支所 |
※法人種別、法人名は省略
別表第2(第7条関係)
自宅から指定乗降所まで | 指定乗降所から自宅まで |
9時(便) 10時(便) 13時(便) | 11時(便) 12時(便) 15時(便) |
別表第3(第10条関係)
運行区域 | 利用者負担金 |
嘉島町全域 | 300円 |
備考 小学生については半額とし、未就学児については無料とする。