○嘉島町乗合タクシー運行要綱

令和4年8月16日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、嘉島町乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を運行することに関し、必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、町民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、法第4条の許可を受けた事業者のうち、町長との契約を締結した者をいう。

(2) 乗合タクシー 運行事業者が、タクシー車両により、事前の予約に応じて有償により旅客を運送するタクシーをいう。

(利用対象者)

第3条 乗合タクシーの利用対象者(以下「利用者」という。)は、嘉島町内に住所を有する者で、運行車両への乗り降りに介助が必要でない者(介助者を伴って乗り降りできる者を含む。)で、第4条第2項に規定する利用者登録証の交付を受けた者とする。

2 前項の利用者以外の者であっても、利用者が利用する便に限り、同乗者として利用できるものとする。この場合であっても、利用者が同乗者分を予約するものとし、乗車する日時、乗降場所が利用者と同一でなければならない。

(利用登録等)

第4条 乗合タクシーの利用を希望する者は、利用したい便が出発する日から起算して7日前(ただし、閉庁日を除く。)までに、嘉島町乗合タクシー利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があった場合は審査を行い、利用が適当と認めるときは、利用者登録証(様式第2号)を速やかに交付するとともに、申請者を利用者台帳に登録するものとする。

3 利用者は、申請事項に変更が生じた場合、嘉島町乗合タクシー利用者登録変更届(様式第3号)により速やかに町長に届出なければならない。

(運行区域及び乗降場所)

第5条 乗合タクシーの運行区域は嘉島町全域とし、乗降場所は申請書に記載された利用者の自宅前等(以下「自宅前」という。)及び別表第1の指定乗降所とする。

2 指定乗降所から別の指定乗降所への利用はできないものとする。

(運休日)

第6条 乗合タクシーの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休日とすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(運行時間)

第7条 乗合タクシーの運行時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、運行時間を変更することができる。

(利用方法)

第8条 利用者は、利用したい便の出発時間1時間前までに、予約専用ダイヤルに電話をし、予約するものとする。

(乗車の予約取消し)

第9条 乗車の予約取消しは、利用者が予約した運行時間の30分前までに予約専用ダイヤルに電話をし、当該予約取消しの確認をもって成立するものとする。

(利用者負担金)

第10条 利用者及び同乗者は、乗車1回につき、別表第3に定める金額を負担しなければならない。

2 利用者及び同乗者は、利用者負担金を降車の際に支払うものとする。

(乗車拒否)

第11条 運行事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 泥酔した者

(2) 他の利用者の迷惑となる恐れのある者

(3) 安全な運行の妨げになる恐れのある者

(4) 不正な方法等により利用しようとする者

(事故報告)

第12条 運行事業者は、乗合タクシーの運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれを対応し、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

指定乗降所名

香田整形外科

西村病院

からしま小児科

山地外科胃腸科

よしむら内科循環器科

リハビリテーションセンター熊本回生会病院

嘉島クリニック

大串内科

のぐち皮膚科

たなか内科・眼科

ひがし歯科医院

クドウ歯科

玉置歯科医院

ありむら歯科医院

イッコウ歯科医院

さかた耳鼻咽喉科

嘉島町役場

嘉島町民会館(保健センター)

嘉島町総合運動公園

高田みんなの広場公園

イオンモール熊本

HIヒロセ嘉島店

HIヒロセ嘉島上島店

JAかみましき よかよかうまか生産物直売所とれたて市場嘉島店

肥後銀行嘉島支店

熊本銀行嘉島支店

嘉島郵便局

六嘉郵便局

上益城農協嘉島支所

※法人種別、法人名は省略

別表第2(第7条関係)

自宅から指定乗降所まで

指定乗降所から自宅まで

9時(便)

10時(便)

13時(便)

11時(便)

12時(便)

15時(便)

別表第3(第10条関係)

運行区域

利用者負担金

嘉島町全域

300円

備考 小学生については半額とし、未就学児については無料とする。

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嘉島町乗合タクシー運行要綱

令和4年8月16日 要綱第13号

(令和4年9月1日施行)