○嘉島町発掘調査検討委員会設置要領
令和4年3月14日
要領第1号
(設置)
第1条 嘉島町における埋蔵文化財の発掘調査と所在する遺跡のうち、歴史上又は学術上価値が高いものについて、その発掘、調査、保存、整備、活用その他必要な事項を検討するため、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として嘉島町発掘調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議するものとする。
(1) 遺跡の調査及び保存に関すること。
(2) 遺跡の整備及び活用に関すること。
(3) 遺跡周辺整備に関する指導及び助言に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、副町長、総務課長、建設課長、都市計画課長、農政課長、学校教育課長、社会教育課長及び企画情報課長をもって充てる。
2 検討委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。