○嘉島町広告掲載要領

令和4年1月5日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする広告事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業 町の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することをいう。

(2) 広告媒体 次に掲げる町資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町の広報印刷物

 町のWEBページ

 町の公有財産

 その他広告媒体として活用できる資産等で町長が個別に定めるもの

(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(4) 広告付物品 広告掲載を伴った物品をいう。

(広告の範囲)

第3条 掲載できる広告は、町民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広告媒体としての公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用するおそれのあるもの又は意見広告若しくは個人の宣伝に係るもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(4) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告の掲載順位)

第4条 広告の掲載順位は、次のとおりとする。

(1) 事業内容が公共的性格を有する企業等に係る広告

(2) 町内に事業所等を有する企業等に係る広告

(3) その他のもの

2 前項の規定により同順位の広告が2以上あるときは、申込み順位によるものとする。

(広告事業について定める事項)

第5条 広告事業の実施について必要な事項は、それぞれの広告媒体ごとに、関係課等の長が総務課長と協議の上、別に定める。

(審査機関)

第6条 広告掲載基準の検討及び広告媒体に掲載する広告の適否を審査するため、嘉島町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は、総務課長をもって充て、審査会の委員は、各課等の長をもって充てる。

3 委員長は、審査会の会務を総理する。

4 委員長は、第2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の職員を、臨時の委員として加えることができる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議決の方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課管財係において処理する。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。

(3) その他広告について審査会の意見を聴いて、適当でないと町長が認めるとき。

(広告掲載料の返還等)

第10条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰すことのできない事由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、広告を掲載できなかった事由が天災その他町及び広告主双方の責めに帰すことのできないものであるときは、町及び広告主の協議の上、広告掲載料その他広告掲載の取扱いについて定めるものとする。

(広告掲載の責任)

第11条 掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、町は一切これに関与しない。

(提供された広告付物品等の取扱い)

第12条 広告付物品等の提供の申し入れがあった場合は、この要領及び別に定める広告掲載基準等の関連規定に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、広告媒体ごとの広告の掲載に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

嘉島町広告掲載要領

令和4年1月5日 要領第3号

(令和4年1月5日施行)