○嘉島町史跡保存整備検討委員会設置要綱
平成29年6月1日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、嘉島町における史跡を整備し後世に遺すための計画を策定する際の諮問機関として嘉島町史跡保存整備検討委員会(以下「整備検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 整備検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に答申する。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第2項の規定により指定された史跡及びその周辺(以下「史跡等」という。)の整備計画及び保存管理計画に関する事項
(2) 史跡等の公開及び活用方法に関する事項
(3) 史跡等の調査及び研究に関する事項
(4) 史跡の整備が実施される時の指導及び助言
(組織)
第3条 整備検討委員会は、委員6人で組織する。
2 委員は、学識経験者、若しくは教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は第2条に規定する事項が完結するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的知識を有する者、若しくは教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が任命する。
6 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第4条 整備検討委員会に委員長など役員は置かない。
(会議)
第5条 整備検討委員会は、教育委員会が招集する。
2 整備検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 整備検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
(報酬)
第6条 委員会開催時の報酬は、次の各号のとおりとする。
(1) 大学教授 13,000円/日
(2) 大学准教授 12,000円/日
(3) その他委員 6,000円/日
(関係者の出席等)
第7条 整備検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、整備検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が整備検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。