○嘉島町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月15日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援(以下「支援」という。)を行うため、嘉島町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 支援拠点は、嘉島町福祉課に置く。

(支援対象)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) 前各号に定めるもののほか、支援拠点の設置目的を達成するために必要な支援業務

(職員の配置)

第5条 前条に掲げる業務を行うため、支援拠点に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

嘉島町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月15日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月15日 要綱第5号