○嘉島町道路反射鏡設置要綱

令和4年2月14日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、道路反射鏡の設置等に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡であって、町が設置し、又は管理するものをいう。

(2) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(3) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(設置場所の基準)

第3条 道路反射鏡は、町内の道路が、次の各号のいずれかの場所に該当し、かつ、町長が交通状況、交通量その他の状況を総合的に勘案して必要と認める場合において設置するものとする。

(1) 湾曲部(カーブ)又は屈曲部において、車両が安全に進行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できない場所

(2) 信号機が設置されていない交差点において、左右方向を確認する際、構造物等にさえぎられ見通し距離が確保できない場所

(3) 信号機が設置されていない交差点において、法令の規定により一時停止義務のある運転者が、車体前部を交差道路内に進入させなければ交差道路を走行する車両を確認できない場所

(4) 袋状道路(その一端のみが他の道路に接続した道路をいう。)で3軒以上の住宅等の利用があり、他の道路との接続部において、見通し距離が確保できない場所

(5) 公共施設の出入口

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が、特に設置の必要があると認める場所

2 前項の規定による、見通し距離が確保できない場所が私道であるときは、両端が町の管理する道路(以下「公道」という。)又は国道、県道及び近隣市町が管理する道路(以下「国道等」という。)に接続しており、不特定多数の者が利用する道路とし、かつ、日常一般の交通の用に供されているものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場所は、原則として道路反射鏡を設置しないものとする。

(1) 民有地及び民間施設の出入りのための場所

(2) 一定の期間が経過すれば撤去され、以後設置されることのない工作物又は一時的に置かれた障害物等により、見通し距離が確保できない場所

(3) 公道と私道との交差部で、主として当該私道の通行のために必要であると認められる場所(前項に定める場所を除く。)

(4) 設置しても見通し距離が確保できない場所

(5) 設置することにより車両等の通行に支障が生じるおそれがある場所

(6) 物理的に設置が困難な場所

4 再設置の検討については、第1項の規定に該当する場合のみ行う。

(設置位置)

第4条 道路反射鏡は、次の各号に定める位置に設置するものとする。

(1) 道路反射鏡の設置位置は、原則として公道上とする。ただし、道路の幅員、構造等の事由により公道上に設置できない場合は、当該道路以外の無償で使用できる位置に設置するものとする。

(2) 公道上以外の位置に設置する場合において、設置しようとする位置が国道等であるときは、当該道路管理者の占用許可又は協議許可を得て設置するものとする。

(3) 公道上以外の位置に設置する場合において、設置しようとする位置が私道及び民有地であるときは、当該土地の所有者又は管理権限を有する者の承諾を得て設置するものとする。

(設置の申請)

第5条 嘉島町行政区長(以下「区長」という。)は、道路反射鏡の設置を必要とするときは、道路反射鏡設置申請書(様式第1号。以下「設置申請書」という。)により、町長に設置の申請をすることができる。

(申請に対する措置)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、職員に当該申請に係る場所を調査させる等の方法により、速やかにその内容を審査して設置の可否を決定し、道路反射鏡設置決定通知書(様式第2号)又は道路反射鏡設置申請不認定通知書(様式第3号)により当該設置申請書を提出した区長に通知するものとする。

(設置及び管理)

第7条 町は、第3条の規定により道路反射鏡を設置する場合には、予算の範囲内で設置するものとし、当該設置後においては、適正に管理するものとする。

2 町以外の者が設置した道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、町において管理することが合理的であると認められるものは、所有者から寄附申込書(様式第4号)の提出を行い、受領後は町が管理を行うことができる。

3 国道等に道路反射鏡を設置する場合における、当該設置に係る費用の負担については、町と当該道路管理者との協議により決定するものとする。

4 故意又は過失により道路反射鏡を損傷し、又は滅失させた者があるときは、町は、その者の負担において原状回復をさせることができる。

(開発行為に伴う設置)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う者が、当該開発区域等に設置する道路反射鏡の場所及び位置の選定は、町(道路管理者)と協議を行うものとする。

(移設及び撤去)

第9条 町の管理する道路反射鏡の移設又は一時的な撤去(以下「移設等」という。)を希望する者は、町と協議の上、当該移設等に要する費用を負担することにより移設等を行うことができる。ただし、当該移設等を必要とする事由が、町長が認める特にやむを得ない事情である場合には、町が当該移設等を行うものとする。

2 町は、道路環境の変化等により、管理する道路反射鏡が第3条に規定する設置場所の基準に該当しないと認められるに至ったときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、道路反射鏡の設置及び管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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嘉島町道路反射鏡設置要綱

令和4年2月14日 要綱第1号

(令和4年3月1日施行)