○嘉島町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成31年1月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の対象)

第2条 指導監査の対象となる事業(以下、「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(指導監査の方針)

第3条 指導監査は、法並びに児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日雇児発1224号第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日児発第471号厚生労働省児童家庭局長通知)(以下「国通知」と総称する。)に沿って実施する。

2 町長は、事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対して、国通知その他この要綱の運用上必要な資料及び情報を提供するものとする。

3 町長は、指導監査の実施に当たり、あらかじめ当該年度の実施計画を定めるものとする。

(指導監査班)

第4条 町長は、指導監査を実施するに当たっては、福祉課の職員2名以上をもって指導監査を行うこととする。この場合において、当該職員のうち1名は原則として係長以上の職にある職員とする。

2 前項の規定による指導監査は、事業者、事業を実施する施設(以下「事業所」という。)の規模、組織運営基盤の確立状況及び前回監査結果等を勘案し、適切に編成を行う。

(実施上の留意事項)

第5条 指導監査の実施上の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の代表者及び関係職員に対してあらかじめ指導監査の趣旨等を説明し、その理解及び協力を得るよう努めること。

(2) 公平不偏かつ懇切丁寧を旨とすること。

(3) 必要に応じて指導及び援助を行うこと。

(4) 事業に直接従事する者のほか、必要に応じてその責任者から聴取を行うこと。

(5) 十分に意見交換し、事業者の信頼及び自発的協力が得られるよう努めること。

(指導監査の種類)

第6条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

(一般指導監査)

第7条 一般指導監査は、既存の事業者に対し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、実施する。

2 町長は、一般指導監査の実施に当たっては、別に定める資料並びに関係書類及び帳簿を事前に提出させるものとする。

3 一般指導監査は、事業者の代表者等の立会いの元、事前に提出された資料に基づき、関係資料及び帳簿を検査することにより実施する。

4 町長は、一般指導監査において、前項の規定による検査ができなかった事項があるときは、当該事項について再度検査することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、必要と認められる場合には、随時実施することができる。

(一般指導監査の実施通知)

第8条 一般指導監査の実施に当たっては、実施期日の1月前までに、その対象となる事業者の代表者に対し、期日、場所、指導監査を担当する職員の氏名、準備すべき資料その他必要な事項を通知するものとする。ただし、前条第5項の規定による一般指導監査を実施する場合においては、この限りではない。

(講評及び意見聴取)

第9条 指導監査の代表者は、一般指導監査終了後、事業者の代表者及び関係職員に対し、その結果の講評を行うとともに、意見・要望等を聴取するものとする。

(一般指導監査結果の報告)

第10条 指導監査を担当する職員は、一般指導監査後、速やかに、所見及び事業者からの意見、要望を付して福祉課長に報告するものとする。

(一般指導監査結果の通知及び確認)

第11条 一般指導監査の結果は、全て文書をもって事業者の代表者に通知するものとする。この場合において、町長は、事業の実施に関し、是正又は改善を要する事項があるときは、所要の措置を求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を求めた事項のうち重要な事項については、事業者の代表者に対して結果通知後2か月以内に報告を求めるものとする。

3 前項の規定による報告を求められた事業者の代表者は、是正又は改善のための措置を検討し、その状況を確認できる資料又は是正・改善計画書により、町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の報告があった場合において、是正又は改善を終えていない事項があると認めるとき及び是正・改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、事業者の代表者に対し、必要な指導を行うものとする。

(特別指導監査)

第12条 特別指導監査は、次に掲げるいずれかの事情があると町長が認めるときに、実地調査により実施する。

(1) 事業の利用者の処遇等に係る不当な行為

(2) 運営に係る費用等の公費の不正支出

(3) 事業者の会計処理の不正

(4) 職員の配置又は職員の処遇に係る不当な行為

(5) 事業者の運営管理体制の不備

(6) 前条第1項の規定による度重なる是正又は改善の措置の求めに対する不作為

(7) 前条第2項の規定による報告の未提出

(8) 前条第4項の規定による指導に対する不服従

(9) 不当な理由のない一般指導監査の拒否

(10) 重大事故の発生

(11) 前各号に掲げるもののほか、一般指導監査の結果その他個別の事情に基づく事業の実施上の問題又は問題が生じるおそれ

2 特別指導監査は、その目的及び効果等をその都度勘案し、問題や性質等の重要性や緊急性等に応じ、重点的に、かつ、改善が図られるまで継続的に実施する。

(特別指導監査の実施通知)

第13条 町長は、特別指導監査を実施しようとするときは、あらかじめ、その対象となる事業者の代表者に対し、特別指導監査の実施を通知するものとする。

(一般指導監査結果の公表)

第14条 町長は、一般指導監査の結果を事業所を利用しようとする者等に提供するよう努めるとともに、第11条第2項の規定により報告を求めた事項及びその是正及び改善の状況について、本町のホームページにおいて公表する。

(指導監査台帳)

第15条 町長は、指導監査の実施状況及び実施後の是正又は改善の状況を記録するため、福祉課に指導監査台帳を備えるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

嘉島町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成31年1月28日 要綱第1号

(令和3年12月27日施行)