○嘉島町地域公共交通会議設置要項

令和3年10月14日

要項第6号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、嘉島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 嘉島町における有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 嘉島町長又はその指名する者

(2) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(5) 住民及び利用者の代表

(6) 一般社団法人熊本県バス協会

(7) 一般社団法人熊本県タクシー協会

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体

(9) 道路管理者

(10) 熊本県御船警察署

(11) 学識経験者

(12) その他交通会議の運営上必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は嘉島町長又はその指名する者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 交通会議の議決の方法は、合意を原則とする。ただし、協議が調わないときは、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は、原則として公開とする。

5 交通会議が必要と認めた場合、委員以外の者の出席を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、嘉島町企画情報課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要項の施行後及び委員の任期満了後、最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(任期の特例)

3 この要項の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

嘉島町地域公共交通会議設置要項

令和3年10月14日 要項第6号

(令和3年10月14日施行)