○嘉島町指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

令和3年11月16日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)を行った者又はこれを使用する者(以下「居宅介護支援実施者等」という。)に対して行う介護給付に係る居宅介護支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導並びに法第83条、第83条の2及び第84条の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する監査について、基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の所管課)

第2条 指導及び監査については、福祉課介護保険係が所管する。

(指導の目的)

第3条 指導は、居宅介護支援実施者等、指定居宅介護事業者及び当該指定に係る事業所の従業者(以下「支援事業者等」という。)に対し、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省令告示第20号)に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。

(指導計画)

第4条 指導は、各年度に作成する指導計画に基づき実施する。

2 指導計画は、次の事項について作成する。

(1) 当該年度の指導方針

(2) 指導対象となる居宅介護支援事業所

(3) 重点指導項目その他指導の実施に関し必要な事項

(指導の実施形態)

第5条 指導の実施形態は、集団指導及び運営指導とする。

(1) 集団指導 指導の対象となる支援事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習会等の方法により行う。

(2) 運営指導 次の形態により、指導の対象となる支援事業者等の事業所において実地により行う。

 一般指導 嘉島町(以下「町」という。)が単独で行う。

 合同指導 厚生労働省及び熊本県(以下「県」という。)と町が合同で行う。

(指導体制)

第6条 町は、町内に事業所を有する支援事業者等を対象に、集団指導及び運営指導を実施する。

2 指導は、原則2名以上の職員により行うものとし、うち1名は係長級以上の職にある者とする。

(指導対象の選定)

第7条 指導は、全ての支援事業者等を対象とし、指導形態に応じて、次の基準により対象の選定を行う。

(1) 集団指導 全ての支援事業者等を対象として行う。

(2) 運営指導

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき選定した支援事業者等

(イ) 他市町村(保険者)、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び町民等からの情報提供により、一般指導が必要と認められる支援事業者等

(ウ) その他、特に一般指導が必要と認められる支援事業者等

 合同指導 一般指導の対象とした支援事業者等のうち合同指導が必要と認められる支援事業者等

(指導方法)

第8条 指導方法は、指導計画に基づき次のとおり実施するものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 町、あらかじめ集団指導の対象事業、日時、場所、指導内容等を、様式第1号により対象となる支援事業者等に通知するものとする。

 指導方法 集団指導は、居宅介護支援の取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 運営指導

 指導通知 町は、次に掲げる事項を、様式第2号により対象となるサービス事業者等に通知するものとする。

(ア) 根拠規定及び目的

(イ) 指導対象事業所

(ウ) 日時及び場所

(エ) 指導担当職員

(オ) 出席者

(カ) 準備すべき書類等

 指導方法 運営指導は、関係者に関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。

(指導後の措置等)

第9条 指導担当職員は、運営指導終了後、支援事業者等の代表者、管理者及び関係職員の出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた事項については、様式第3号及び同別紙1により改善指摘の通知を行うものとする。

3 前項の改善指摘事項については、様式第3号及び同別紙2により期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(監査への変更)

第10条 運営指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認された場合

(2) 利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(3) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の目的)

第11条 監査は、支援事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、第15条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取ることを目的とする。

(監査体制)

第12条 監査は、原則として職員2名以上をもって行うものとし、うち1名は係長級以上の職にある者とする。

(監査対象の選定)

第13条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認められる支援事業者等に対して行うものとする。

(1) 県、他市町村、国保連、町民等からの情報

(2) 運営指導において確認した指定基準違反等

(3) その他、特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(監査方法)

第14条 監査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 実施方法 支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は関係者に対して質問し、又は当該支援事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

(2) 県との連携

 町長は、支援事業者等について、法第83条の規定に基づき実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を県知事に行うものとする。

 町長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって県知事に通知を行うものとする。ただし、県と同時に実地検査等を行っている場合には、この限りでない。

(監査後の措置)

第15条 監査終了後、次の各号に定める措置を行うものとする。ただし、勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、運営指導に準じて改善指摘の通知を行うものとする。

(1) 行政上の措置

 勧告

(ア) 監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第83条の2第1項の規定に基づき、当該支援事業者等に対し、期限を定めて文書により改善勧告を行うことができる。

(イ) 勧告については、当該支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 勧告を行った場合は、当該支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(エ) 勧告を受けた支援事業者等が、期限内にこれに従わなかったときは、法第83条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。

 命令

(ア) 支援事業者等が、正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合は、法第83条の2第3項の規定に基づき、当該支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を取るよう命令を行うことができる。

(イ) 命令については、当該支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 命令を行った場合は、その旨を公示するとともに、当該支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(エ) 命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

 指定の取消し及び指定の全部又はその一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)

(ア) 監査の結果、法第84条第1項各号のいずれかに該当する指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該支援事業者等に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。

(イ) 指定の取消し等を行った場合は、その旨を公示するとともに、県知事及び当該支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(ウ) 指定の全部又はその一部の効力の停止を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(エ) 指定の取消しを行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(2) 経済上の措置 監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については、次のとおりとする。

 勧告に至らない場合については、運営指導に準じて過誤調整とする。

 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第1項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行う。また、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月25日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町指定居宅介護支援事業者指導監査要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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嘉島町指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

令和3年11月16日 要綱第19号

(令和4年7月25日施行)