○嘉島町風しん予防接種助成事業実施要綱

令和3年7月19日

要綱第17号

嘉島町風しんの予防接種行政措置実施要綱(平成26年嘉島町要綱第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群を防止するため、風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された者に対して、嘉島町が実施する風しん予防接種助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成対象者は、嘉島町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、定期接種の対象者及び風しん抗体検査受検後に風しんの予防接種を受けた者、若しくは検査で風しんの確定診断を受けた者は除く。

(1) 熊本県が実施する熊本県風しん抗体検査事業において、予防接種が必要と判断された者。

(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、過去の風しん抗体検査において、HI抗体価が16倍以下相当だった者。

(対象となる予防接種)

第3条 助成対象となる予防接種は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンを使用した予防接種とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、7,000円とする。ただし、予防接種の費用が7,000円に満たない場合は、当該費用を助成金の額とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回とする。

(助成手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日が属する年度の末日までに、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の費用に係る領収書の写し

(2) 熊本県風しん抗体検査事業の風しん抗体検査結果通知書の写し又は過去に受けた風しん抗体検査において、HI抗体価が16倍以下相当であることを証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町風しん予防接種助成事業実施要綱

令和3年7月19日 要綱第17号

(令和3年7月19日施行)