○嘉島町男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年8月1日

要綱第14号

(設置)

第1条 嘉島町における男女共同参画社会形成に関する施策を、総合的かつ効果的に推進するため、嘉島町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画に係わる施策の調査研究及び立案に関すること。

(3) 男女共同参画に係わる施策の連絡調整に関すること。

(4) その他男女共同参画の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、町長をもって充てる。

(2) 副会長は、教育長をもって充てる。

(3) 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 推進会議は会長が必要に応じ招集する。

(幹事会)

第6条 推進会議は、第2条に規定する所掌事項に係る基本的課題の調査、研究のために、幹事会を設置することができる。

2 幹事会の構成員は、会長が指名する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長各1人を置く。幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

4 幹事会は、幹事長が招集し議長となる。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務課長

企画情報課長

税務課長

町民保険課長

福祉課長

農政課長

建設課長

都市計画課長

学校教育課長

社会教育課長

議会事務局長

会計室長

女性職員

嘉島町男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年8月1日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年8月1日 要綱第14号
平成21年4月1日 要綱第18号
平成30年4月1日 要綱第23号
令和3年4月1日 要綱第12号