○嘉島町男女共同参画推進会議設置要綱
平成18年8月1日
要綱第14号
(設置)
第1条 嘉島町における男女共同参画社会形成に関する施策を、総合的かつ効果的に推進するため、嘉島町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画に関する基本計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画に係わる施策の調査研究及び立案に関すること。
(3) 男女共同参画に係わる施策の連絡調整に関すること。
(4) その他男女共同参画の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長は、町長をもって充てる。
(2) 副会長は、教育長をもって充てる。
(3) 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長等)
第4条 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 推進会議は会長が必要に応じ招集する。
(幹事会)
第6条 推進会議は、第2条に規定する所掌事項に係る基本的課題の調査、研究のために、幹事会を設置することができる。
2 幹事会の構成員は、会長が指名する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長各1人を置く。幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。
4 幹事会は、幹事長が招集し議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
総務課長 企画情報課長 税務課長 町民保険課長 福祉課長 農政課長 建設課長 都市計画課長 学校教育課長 社会教育課長 議会事務局長 会計室長 女性職員 |