○嘉島町結婚チャレンジ事業補助金交付要項

令和3年3月26日

要項第4号

(趣旨)

第1条 この要項は、結婚を希望する者を応援する環境づくりを推進するため、独身男女に出会いの場を提供するイベント等を実施する団体に対する補助金の交付に関し、嘉島町補助金等交付規則(平成23年嘉島町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助金の交付の対象とする団体(以下「対象団体」という。)は、町内に主たる事務所若しくは活動拠点を有し、地域において結婚を応援する活動に取り組み、若しくは取り組むことが見込まれる次に掲げる団体又は次に掲げる団体の職員や構成員等により組織された団体とする。

(1) 公益社団法人・一般社団法人

(2) 公益財団法人・一般財団法人

(3) 社会福祉法人

(4) 特定非営利活動法人

(5) 協同組合

(6) 商工会

(7) 労働団体

(8) その他地域で活動する団体として町長が適当と認める団体

2 対象団体は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 団体の諸規程(定款、寄附行為、規約、会則等)を整備していること。

(2) 補助事業を完遂する能力を有し、団体として独立した経理を行っていること。

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体でないこと。

(4) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。

(5) 熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)第2条第4号に規定する暴力団密接関連者が構成員に含まれてないこと。

(6) 営利を目的として結婚相手紹介サービス業を営む企業・団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、パーティー、セミナー、文化・スポーツイベントその他の結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するための事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象事業に係る補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の算定方法)

第5条 補助金の額は、別表の補助対象経費の実支出額と、総事業費から参加者負担金その他の収入を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とし、補助対象事業1回につき10万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業を実施しようとする日の30日前までに嘉島町結婚チャレンジ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体に関する調書(様式第4号)

(4) 団体の定款、寄附行為、規約、会則又はこれに準ずるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、嘉島町結婚チャレンジ事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 対象団体は、補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は嘉島町結婚チャレンジ事業補助金変更申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 嘉島町結婚チャレンジ事業費補助金交付要項に違反する行為があったとき。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助対象事業を完了した後30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに嘉島町結婚チャレンジ事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 実施状況が分かる書類

(4) 補助対象事業に要した経費に係る領収書又はこれに類する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、提出された報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、嘉島町結婚チャレンジ事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の額の確定を受けた補助事業団体は、嘉島町結婚チャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

事業の実施に直接必要な経費(賃金、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、手数料、保険料、筆耕料、委託料、会場借上料、車両借上料、施設使用料、機材等借上料。ただし、参加者が個人的に消費する飲食代、交通費、宿泊費、賞品代等の経費並びに備品購入費並びに補助事業者の経常的経費及び人件費を除く。また、実施主体が、消費税課税事業者である場合は、経費のうち消費税及び地方消費税の額を除く。)

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嘉島町結婚チャレンジ事業補助金交付要項

令和3年3月26日 要項第4号

(令和4年6月1日施行)