○嘉島町おむつに係る費用の医療費控除証明に関する要綱

令和3年3月19日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告においておむつに係る費用(以下「おむつ代」という。)の医療費控除を受けようとする者に、医師が発行するおむつ使用証明書に代わる、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に基づく主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であり、主治医意見書の内容が次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 記入日が、おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2と記載されていること。

(3) 尿失禁の可能性がありと記載されていること。

(申請)

第3条 おむつ代について医療費控除を受けようとする者又はその家族等は、おむつ使用に係る主治医意見書確認申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(確認書等の交付)

第4条 町長は、前条に基づく申請があったときは、当該主治医意見書の内容を確認の上、対象者と認めるときは、おむつ使用に係る主治医意見書確認書(様式第2号)を交付し、対象者と認められないときは、おむつ使用に係る主治医意見書確認書非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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嘉島町おむつに係る費用の医療費控除証明に関する要綱

令和3年3月19日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和3年3月19日 要綱第8号