○嘉島町おむつに係る費用の医療費控除証明に関する要綱

令和3年3月19日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告においておむつに係る費用(以下「おむつ代」という。)の医療費控除を受けようとする者に、医師が発行するおむつ使用証明書に代わる、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に基づく主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、おむつ代について医療費控除を受ける者が、次の各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる要件を満たす場合であり、本人又は本人の扶養する者がおむつを使用し、かつ、嘉島町の介護保険の被保険者で介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けているものとする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者 その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において前号に掲げる記載の事項があること。

(申請)

第3条 おむつ代について医療費控除を受けようとする者又はその家族等は、おむつ使用に係る主治医意見書確認申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(確認書等の交付)

第4条 町長は、前条に基づく申請があったときは、当該主治医意見書の内容を確認の上、対象者と認めるときは、おむつ使用に係る主治医意見書確認書(様式第2号)を交付し、対象者と認められないときは、おむつ使用に係る主治医意見書確認書非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日要綱第23号)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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嘉島町おむつに係る費用の医療費控除証明に関する要綱

令和3年3月19日 要綱第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和3年3月19日 要綱第8号
令和6年12月27日 要綱第23号