○嘉島町戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
令和3年3月19日
要綱第7号
嘉島町戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成26年嘉島町要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸建て木造住宅の所有者等が当該住宅の耐震診断を実施するにあたり、嘉島町が耐震診断士を派遣し的確な耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強い安全で安心なまちづくりを目指すものとする。
(1) 戸建て木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に掲げる一般診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(指定派遣機関)
第3条 町長は、事業を円滑に実施するために、別に定める団体を指定派遣機関とし、協定を締結することができる。
2 町長は、本事業に係る業務の一部を、協定を締結した指定派遣機関に依頼することができる。
(事業対象住宅)
第4条 事業対象住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。ただし、熊本県が実施していた熊本県戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業により耐震診断を受けた住宅については、事業対象住宅としないものとする。
(1) 嘉島町内に所在する戸建て木造住宅で、現に居住の用に供しているもの
(2) 在来軸組構法、伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震で被災したことが確認できるもの
ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
イ 罹災報告書(様式第1号)
(4) 原則として、建築基準法に係る違反がないもの
(5) 過去に本要綱に基づく耐震診断、及びその他の補助制度による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの
2 前項の規定にかかわらず、町長が本事業の適用が可能と認めるときは、事業対象住宅とすることができる。
(事業対象者)
第5条 事業対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条に規定する事業対象住宅の所有者等
(2) 本町の町税を滞納していないもの
2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が認める場合は事業対象者とすることができる。
3 第1項第2号に規定する本町の町税を滞納していないものとは、滞納している町税について納付又は分納の誓約をし、かつ、町長が当該納付又は分納を履行できると認めるものを含むものとする。
(事業内容)
第6条 町長は、前条に規定する事業対象者に対し、当該住宅の耐震診断を実施するに当たり耐震診断士の派遣を行うことができる。
(耐震診断士の派遣に要する費用)
第7条 前条の規定による耐震診断士の派遣に要する費用は図面有の場合85,500円(税込)、図面無の場合100,500円(税込)とし、そのうち嘉島町は図面有の場合80,000円(税込)、図面無の場合95,000円(税込)を、事業対象者は5,500円(税込)を負担する。
2 町長は、前項の規定により耐震診断士の派遣の決定を通知する場合において、必要があるときは当該耐震診断士の派遣について条件を付することができる。
4 町長は、第1項の規定による耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更することができる。
3 事業対象者は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに耐震診断派遣中止(辞退)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により耐震診断士の派遣の通知を受けたとき。
(2) 耐震診断士から耐震診断対象外住宅の診断を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断結果の報告)
第12条 耐震診断士は、耐震診断の結果を、耐震診断結果報告書により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、耐震診断士から提出された耐震診断結果報告書の内容を審査し、適切性を確認した後、耐震診断士派遣完了通知書(様式第10号)により当該事業対象者に通知するものとする。
(耐震診断申込者に対する助言等)
第13条 町長は、耐震診断結果報告書に基づき、当該住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、事業対象者に対して必要な助言等を行うことができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。