○嘉島町消防団協力事業所表示制度実施要綱
令和3年2月24日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に嘉島町消防団協力事業所認定・表示証交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。この場合、町長に嘉島町消防団協力事業所推薦書(様式第2号)を提出するものとする。
(認定基準)
第4条 協力事業所としての認定基準は、次の各号のいずれかの基準に適合している事業所等とする。
(1) 従業員が消防団員として、2人以上入団(他自治体の消防団員を含む。)している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を無償で消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 第3条の規定により申請又は推薦があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を事業所等の見えやすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、表示証の交付に際して、嘉島町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。(告示事項証明書の交付)
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定の取消し理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、嘉島町消防団への協力内容、その他の事項について、ホームページ等により公表するものとする。
(庶務)
第12条 この要綱に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。