○嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する規則

令和3年2月9日

規則第1号

嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年嘉島町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する利用者は、利用者負担額を支払わなければならない。

2 利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号及び第2号に該当するもの 0円

(2) 法第19条第3号に該当するもの 別表に定める額

3 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 特定地域型保育(居宅訪問型保育(嘉島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年嘉島町条例第10号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の申込みに基づき利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 入園児童が疾病等で長期にわたり欠席したとき。

(2) 入園児童の世帯が母子世帯若しくは父子世帯となり、又は入園児童の教育・保育給付認定保護者等の疾病、失業等により、当該世帯の所得が著しく減少したとき。

(3) 震災、風水害、火災その他の災害により、入園児童の世帯が著しい損害を受けたとき。

2 減免期間及び減免割合等については、町長が別に定める。

(利用者負担額の通知)

第6条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。

(利用者負担額の徴収等)

第7条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所において同項に規定する特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定保護者等から第3条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 前項に規定する利用者負担額以外の費用は教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の納期)

第8条 前条の規定により徴収する利用者負担額の納期限は、毎月末日(12月にあっては、25日)までとする。ただし、納期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第4号の規定は、令和2年3月2日から適用する。

(令和5年9月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

法第19条第3号認定に係る利用者負担額表

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

年齢及び認定区分

階層

定義

満3歳未満児

(3号認定)

標準時間

短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

ひとり親世帯等

8,500

8,400

ひとり親世帯等以外の世帯

18,000

17,700

第4階層

市町村民税所得割課税額

48,600円以上

77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000

9,000

ひとり親世帯等以外の世帯

28,000

27,600

市町村民税所得割課税額

77,101円以上

97,000円未満

28,000

27,600

第5階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上169,000円未満

38,000

37,400

第6階層

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

43,000

42,300

第7階層

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

48,000

47,200

第8階層

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

53,000

52,100

備考

1 この表の第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額とする。

2 市町村民税所得割課税額とは、所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。

3 市町村民税の所得割課税額とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。

4 市町村民税非課税世帯とは、市町村民税(地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。))を課せられない者のみで構成する世帯をいう。

5 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で次の表に掲げる階層に認定されたときは、当該小学校就学前子どもに係る保育料は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

階層

利用者負担額(月額)

年齢及び認定区分

満3歳未満児

(3号認定)

標準時間

短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

8,500円

8,400円

第4階層

9,000円

9,000円

6 第2階層から第8階層までのいずれかの世帯であって、当該世帯が2人以上の保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する小学校就学前子どもを有するときは、当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が4に掲げる世帯に該当する場合における当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、4の表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

ア 年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

法第19条第3号認定に係る利用者負担額表に定める額

イ ア以外の小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

法第19条第3号認定に係る利用者負担額表に定める額×0.5

ウ ア又はイ以外の小学校就学前子ども

無料

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

7 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける児童(第7階層及び第8階層に属する世帯の児童を除く。)の徴収金の額については、全額軽減する。

8 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。次項において同じ。)が2人以上いる教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割が77,101円未満(保育の提供を受ける者の属する世帯にあっては、57,700円未満)である場合の利用者負担額は、特定被監護者等のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)を除く最年長のもの(以下この項及び次項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもである場合にあってはこの表に規定する利用者負担額の半額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもである場合にあっては無料とする。

9 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いるひとり親世帯等の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民所得割の額が77,101円未満である場合の利用者負担額は、第2子以降の者が教育・保育給付認定子どもである場合にあっては、無料とする。

嘉島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する規則

令和3年2月9日 規則第1号

(令和5年9月6日施行)