○嘉島町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和2年4月1日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、会計年度任用職員に対する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定め、公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うことを目的とする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価記録書(様式第1号)を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき、第10条に定める区分に従い評価を決定することをいう。
(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が別に定める。
(人事評価の期間)
第5条 評価期間は、任用期間とする。
(自己申告)
第6条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価記録書に記録し、別に定める期日までに、その人事評価記録書を1次評価者に提出しなければならない。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第7条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、その面談内容等を踏まえて、被評価者の1次評価を行い、人事評価記録書に記録し、2次評価者へ提出する。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、審査を行い、2次評価を行うものとする。
3 決定者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(業績評価及び能力評価の評価項目等)
第9条 業績評価及び能力評価は、それぞれ定める評価項目及び着眼点並びに着眼点の評価基準に基づいて、a、b又はcの3段階で評価するものとする。
(最終評価の区分)
第10条 最終評価は、2次評価の結果に基づき行うものとし、業績評価及び能力評価の各評価項目の評語に応じて、A、B又はCの3段階に区分することにより決定する。
(人事評価の保管)
第11条 人事評価記録書の保管は、第7条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。
(苦情への対応)
第13条 業績評価及び能力評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を行うものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価苦情申出書(様式第2号)に基づき、総務課長が行う。
3 申出書の内容について審査し、審査の結果を対象者及び苦情等に係る評価手続又は評価を行った者の双方に苦情に関する結果通知書(様式第3号)を通知するとともに、必要な処置を評価者に指示しなければならない。
4 町長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係) 町長部局及び議会事務局等
被評価者\評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |
会計年度任用職員 | 被評価者の直近の上司であって、係長級以上の職にある職員 | 1次評価者の属する所属の課長の職にある職員 | 町長 |
別表第2(第4条関係) 教育委員会
被評価者\評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 校長 | 被評価者の属する所属の課長の職にある職員 | 教育長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 被評価者の直近の上司であって、係長級以上の職にある職員 | 1次評価者の属する所属の課長の職にある職員 | 教育長 |