○嘉島町漁業制度資金利子補給費補助金交付規則

令和2年12月7日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項第1条に規定する資金(以下「漁業制度資金」という。)の利子補給に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 嘉島町は、漁業制度資金を貸し付ける融資機関に対して当該漁業制度資金に係る利子補給費補助金を予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により嘉島町が融資機関に対して行う利子補給については、熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項等に基づくものとする。

(利子補給額)

第4条 嘉島町が融資機関に対して行う利子期間は、熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項等に基づくものとする。

(補助金の契約)

第5条 補助金は、嘉島町が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、別に定める様式により漁業制度資金利子補給費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 融資実績書

(2) 収支決算書

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請書の提出期限は、毎年1月末日とする。

(書類記載事項等の変更)

第7条 この規則により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条又は前条の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(加算金及び延滞金)

第10条 前条の規定による処分に関し、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を嘉島町に納付しなければならない。

2 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を嘉島町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月9日から適用する。

嘉島町漁業制度資金利子補給費補助金交付規則

令和2年12月7日 規則第22号

(令和2年12月7日施行)