○嘉島町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例
令和2年12月7日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により熊本県金融円滑化特別資金の融資を受けた町内事業者に対して、町が行う利子補給事業の財源とすることを目的として、嘉島町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。