○嘉島町認可保育所等設置運営事業者審査選定委員会設置要綱

平成30年10月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 嘉島町内に新たに保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定にする小規模保育事業、同法第35条第4項の規定により設置する保育所、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を設置し、又は運営する事業者(以下「設置運営事業者」という。)を決定するにあたり、嘉島町認可保育所等設置運営事業者審査選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 設置運営事業者の募集に応じた事業者(以下「応募者」という。)の審査に関すること。

(2) 設置運営事業者の応募者の選定に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉に関係する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 教育・保育関係者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、設置運営事業者の選定ごとに別に定める日から当該設置運営事業者の決定があった日までとする。

2 委員は、職務上応募者に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、第2条各号に掲げる事項について、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和3年3月10日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嘉島町認可保育所等設置運営事業者審査選定委員会設置要綱

平成30年10月1日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年10月1日 要綱第16号
令和3年3月10日 要綱第5号